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増税でどう変わる?住宅取得のお得な4つの制度。

2019.10.01

いよいよ10月。消費税が増税になりましたね。消費税が10%で住宅購入を検討するとき、私たちの住まいにかかわる新築、リノベーション、リフォームに関わる費用はどのように変わるのでしょうか?

 

実は今回の増税は前回の増税で5%から8%へ上がったときに比べると、様々な施策が国により考えられています!いつくらいに何をすればどうなるのか?消費税10%への引き上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策を簡単にご紹介いたします!

 

チェックしたい!増税後のお得な4つの支援制度

①住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得や増改築等を考えている方は住宅ローン減税

②住宅ローン控除拡充のメリットを十分に活かせない、年収が一定額以下の人向けのすまい給付金

③エコ・耐震・バリアフリー工事、家事の負担を軽減できる設備への工事。また、若者・子育て世代の方は、次世代住宅ポイント制度

④ご両親や祖父母から資金面でのサポートを受けられそうな、資産贈与の有るお客様は、住宅取得等資金贈与の特例である、住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置

 

以上、消費税率10%への引き上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策が4つ用意されています。この4つを知っているのと知らないのとでは大違い!上手に使うとかなりお得ですので、順番に説明させていただきます。

 

①住宅ローン減税の3年延長(控除期間が3年延長で、建物購入価格の消費税2%分が最大減税)

住宅ローン減税とは、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除する制度です。これまで現行制度は10年間でしたが、2019年10月1日から消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2020年12月31日までの間に居住した場合は、控除期間が13年間となり、さらに減税されます。

もっと詳しく知りたい方は国土交通省のこちらのページをご覧ください>>

 

②すまい給付金(収入に応じて10~40万円の増額で最大50万円給付)

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設した制度です。消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下の方を対象に最大30万円の給付でしたが、2019年10月1日からの消費税10%の時はすまい給付金の給付額がアップ(最大30万から最大50万円へ)し、対象となる年収の上限も引き上げられ収入額の目安が775万円以下の方が対象に。収入に応じて給付金は変わり、例えば年収450万円以下の場合は最大の50万円が給付されます。

もっと詳しく知りたい方は国土交通省のこちらのページをご覧ください>>

 

③次世代住宅ポイント制度(新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当のポイントが付与)

消費税10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約をされた方が対象。工事の対象となるのは、一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅の新築やそれに向けたリフォーム、家事負担軽減設備の設置(掃除しやすいレンジフードやトイレ、宅配ボックスなどに対して、商品と交換可能なポイントが付与されます。

 

〇 新築…1戸あたり最大35万ポイント(性能によりポイントは異なる)≪対象工事等≫次の1~3のいずれかに該当すること

1.一定の性能を有する住宅​

●次のいずれかに該当すること。

・高い性能を有する住宅(35万ポイント/戸)
  •  a)認定長期優良住宅​
  •  b)認定低炭素住宅​​
  •  c)性能向上計画認定住宅​
  •  d)ZEH​
・一定の性能を有する住宅​(30万ポイント/戸)
  •  e)断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上
  •  f)劣化対策等級3かつ維持管理対策等級2以上​​​
    ​​​共同住宅及び長屋については、一定の更新対策を含む
  •  g)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物​​
  •  h)高齢者等配慮対策等級3以上​​

 

2.耐震性を有しない住宅の建替(15万ポイント/戸)

昭和56年5月31日以前に建てられた建物等

 

​3.家事負担軽減に資する設備を設置した住宅

対象となる住宅設備について、その設置台数によらず、設置を行った設備の種類に応じたポイント数の合計を発行。

対象製品の検索はこちら>>

 

〇 リフォーム…1戸あたり最大30万ポイント≪対象工事等≫次のいずれかに該当すること

リフォームは全ての住宅が対象。消費税10%が適用されるリフォームで、2020年3月末までに契約をされた方が対象。

 

●次のa~iいずれかに該当すること

  • a)開口部の断熱改修
  • b)外壁、屋根・天井または床の断熱改修
  • c)コ住宅設備の設置
  • d)バリアフリー改修
  • e)耐震改修
  • f)家事負担軽減に資する設備の設置
  • g)リフォーム瑕疵保険への加入
  • h)インスペクションの実施
  • i)若者・子育て世帯が既存住宅を購入して行う一定規模以上のリフォーム

 

また、40歳未満の若者世帯や、18歳未満の子を有する子育て世帯がリフォームを行う場合は最大60万ポイントまで引き上げ (※年齢は2018年12月21日(閣議決定)時点。)

もっと詳しく知りたい方は国土交通省のこちらのページをご覧ください>>

 

④住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置(10%の税率で最大3000万円が非課税に!)

直系尊属である父母や祖父母からの贈与が、家を新築、購入又は増改築等をするための資金であったときに、その一部の贈与税が非課税になる制度。適用要件を満たせば、10%の税率で住宅を取得した時には今年度はその非課税の金額が高くなっています!贈与を受けられる方は増税後すぐ、今年度中がお得です。

契約を結んだ日が、2019年4月1日~2020年3月31日 で、省エネ等基準に適合する住宅であれば3,000万円  、それ以外の一般住宅であれば2,500万円が非課税になります。現行は最大1,200万円ですのでその差は大きいです!その後、2020年3月31日以降は契約年に応じて非課税になる金額が異なっていきます(順に現行に戻ります)。

詳しく知りたい方は国土交通省のこちらのページをご覧ください>>

 

キャッシュレスポイント還元事業について

住宅取得に関して増税がどのように関わってくるか、消費税10%への増税後は特に制度が充実していることをおわかりいただけましたか?住宅に関わる補助金は、今回の増税にまつわる制度以外のところでも色々と活用できるものがあります。なかなか国の施策は細かく、難しいものです。いつでもご相談いただけますのでお気軽にお問い合わせください。

来店予約はこちらから>>

 

また、リビングココイチでは「キャッシュレスポイント還元事業」に参加しています。Airペイを導入し、各クレジットに対応しております。リフォームなどの小工事のお支払いでご利用いただくとポイントの還元があり、お得です。ポイント還元事業は来年の6月30日までとなりますのでこの機会にご検討ください!

 

住宅の取得や工事について考えられている方はぜひ一度リビングココイチにご相談ください!

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