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まだ間に合う2020年住宅関連の減税制度!いま家づくりを検討されている方必見。

2020.03.24

「次世代住宅ポイント制度」年度末にむけて動きあり

年度末が近づき、「次世代住宅ポイント制度」や「すまいの給付金」の申請のためにフソウリブテックにはお客様が続々と訪れています。フソウリブテックは受付窓口になっていますので皆様の関心の高さを実際に感じることができます。

 

コロナウィルス感染拡大の特例も

次世代住宅ポイントのポイント申請は2020年3月31日までとなっています。今年度末までの着工が条件でしたが、新型コロナウイルス感染拡大による材料供給の遅延や災害等、やむを得ない理由により令和元年度内に着工(着手)が困難と認められる場合は、特例として建築着工/工事着手の期限を2020年6月30日まで延長されます。

消費税の増税に伴った施策には年度末までの申請や期限のあるものもありますが、まだ間に合う、昨年秋より継続している見逃せない施策をおさらいしましょう。

 

住宅ローン減税制度

2020年4月2日に国会内、与党税制協議会にて新型コロナウイルスによる家計や事業活動への影響を抑えるため、住宅ローン減税の要件緩和について合意がありました。適用を受けるには今年12月までに入居する必要がありましたが、これが1年間延長されることになりました。

今年家を取得、または大規模な修繕を検討しているかたは、まず新築に関する減税策で押さえておくべきものが住宅ローン減税制度です。今年の12月までに入居する方が対象でしたが、1年間延長されることになりました。これは、 住宅ローンを適用して住宅を取得した場合に適用される減税制度です。一定の要件を満たせば、ローンを利用してリフォーム工事を行う場合も減税の対象となります。 毎年末の住宅ローン残高、 または住宅の取得対価のうち、 いずれか少ない方の金額の1%を10年間 にわたり所得税から控除します。 (年間の最大控除額は一般住宅が40万円、 長期優良住宅と低炭素住宅が50万円です。)消費税率の引き上げに伴い、 2019年10月から2021年12月までに居住を開始した場合、 10年目から住宅ローン減税がさらに3年拡充され、13年間減税されるのです。住宅ローン減税は、通常通り所得税を算出した後で、税額から直接差し引く「税額控除」という仕組みになっています。戻ってくる税額がわかりやすく金額も大きいため、手取り感・インパクト感があるのが特徴です。

 

すまいの給付金や贈与税の非課税は継続中

引き続き、『すまいの給付金』(住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるもの)は令和3年12月までに入居した方対象に継続しています。

また、『住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置』も4月以降は減額するものの、令和3年度に比べると優遇されます。住宅の購入、新築、増改築等をするための資金を親や祖父母から援助してもらえそうな方はぜひ検討してみてください。

詳しくはこちらのまとめページをご覧ください>>

 

毎年、住宅の新築や取得の際に検討できる補助金や減税・優遇制度はさまざまです。まとめサイトや自分で公式サイトを見てみてもなかなかどれが自分にあてはまるのか難しいものです。補助金を利用して少しでもお得に住宅を考えられている方はぜひ一度リビングココイチにご相談いただければと思います。時期や予算が限られているものもありますので迷う前にぜひお問合せください!

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